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リサイクル料の税務上の取扱いについて
平成17年1月1日から「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)が施工されました。このリサイクル法により、新車購入の登録時、継続車検時・構造等変更検査時及び中古新規登録検査時、使用済自動車の引渡時にリサイクル料を支払うことになりました。
(参考)リサイクル料の具体的な水準
車 種 |
リサイクル料金 |
軽・小型乗用車 |
7,000〜16,000円 |
普通乗用車 |
10,000〜18,000円 |
中・大型トラック |
10,000〜16,000円 |
大型路線・観光バス |
40,000〜65,000円 |
なお、上記の料金に資金管理料380円(新車)又は480円(車検・廃車時)等を加えた金額がリサイクル料となるようです。
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税務上の取扱い
支払うリサイクル料は、@シュレッダーダスト料金、Aフロン類料金、Bエアバック料金、C情報管理料金及びD資金管理料金の合計が含まれてます。この料金は、元々自動車を廃棄する際に要する費用と考えられたものだが、上記のとおり車購入等の際に支払う『前払い方式』であり、実際に廃棄される時まで資金管理法人により管理・運用される仕組みになっている。
つまり、リサイクル料金の支払=資金管理法人に委託したものとみなされることから、企業がこれを支払った場合には、預託金として法人税法上の「資産」に計上することになる(この時点での消費税は不課税扱い)。ただし、D資金管理料金については、資金管理法人の運用や管理等に充てられるものであり、入金された後すぐにこの管理法人によって費消されるため、法人税法上、支払った時点で費用処理を行うことができる。これに対する消費税についても支払った時点で「課税仕入」とすることができる。
リサイクル料金を支払済み中古車輌の売買時の取扱い
リサイクル料金支払済みの中古車を購入した新所有者が、売却した旧所有者に対し車輌金額にリサイクル料金を加えて支払うことになります。新所有者はリサイクル料金(上記@〜C)を資産計上し、旧所有者は資産としていたリサイクル料金を現金に振替える。また新所有者が次の所有者に売った場合も同じ手続きを行う。
つまり購入時と売却時とでは同額のリサイクル料の授受になるので、課税所得は発生しないことになる。このリサイクル料の授受については、金銭債権の譲渡にあたるので消費税についても非課税取引になる。このため、中古車本体の金額とリサイクル料は別々に会計処理を行う必要がある。
【参考文献】
『国税速報』大蔵財務協会、平成17年10月17日、5740号
『国税速報』大蔵財務協会、平成17年10月24日、5742号
『週刊 税務通信』税務研究会、平成17年11月7日、2839号
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